資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

簡単まとめ【労基編】

簡単まとめ

🌟労基編 みなし労働時間

□みなし労働時間制
①事業場外労働のみなし労働時間制
全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき
[原則]所定労働時間
[所定労働時間超]通常必要とされる時間
[労使協定]協定で定める時間
 ↑協定には「1日当たりの労働時間数」と「労使協定の有効期間」を定めるとともに、所轄労基署長に届出必要
*労働時間を管理する者がいる場合や、随時使用者の指示を受けながらろうどうしている場合、具体的な指示受けたのち事業場に戻る場合は、適用されない

 

②専門業務型裁量労働制
労使協定で定める時間労働したとみなされる。(届出必要)

 

専門業務型裁量労働制の対象業務→業務の性質上その遂行の方法を大幅にその業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、その業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務をいう。

 

 

③企画業務型裁量労働制

労使委員会が設置された事業場において、その委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、決議し、かつ届出をしたときは決議で定める時間労働したとみなされる。

 

企画業務型裁量労働制の対象業務→事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、その業務の性質上これを適切に遂行するための方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、その業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しとする業務をいう。