簡単まとめ
🌟労基編 労働時間
□法定労働時間
[原則]1週間40時間、1日8時間(休憩除く)を超えて労働させてはならない
[特例]商業、映画、演劇業(映画の制作の事業除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者、1週間44時間となる
□休憩の3原則 (途中に、一斉に、自由に)
一斉付与の原則→休憩時間は一斉に与えなければならないが、労使協定あればOK🙆♀️届出不要
次の場合は、労使協定なくても一斉に付与しなくてもよい
①坑内労働
②運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
自由利用の原則→休業時間を自由に利用させなければならない。次の場合はそうではない
①坑内労働、警察官、常勤の消防団員、児童と起居をともにする者
②乳児院、児童と起居をともにする者であって、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
③家庭的保育者として保育を行うもの
□労働時間等の適用除外
労働時間等、年少者、妊産婦等で定める労働時間、休憩、休日に関する規定は次のいずれかに該当する者については適用しない。= 法41条該当者 という ←深夜業、年次有給休暇の規定は適用される
①農業、水産、養蚕、畜産業 *林業は入ってないよ!
②監督もしくは管理の地位、機密の事務を取り扱う者
③監視または断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労基署長の許可を受けた者