簡単まとめ 労災法 休業(補償)等給付 □休業(補償)等給付は、業務上、複数業務要因災害又は通勤による傷病の「療養のため」「労働することができないため」に「賃金を受けない日」の第4日目から支給。 *業務上の場合、最初の3日間は労基法により使用者が…
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