資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

簡単まとめ【労災】

簡単まとめ

🌟労災法 休業(補償)等給付

 

□休業(補償)等給付は、業務上、複数業務要因災害又は通勤による傷病の「療養のため」「労働することができないため」に「賃金を受けない日」の第4日目から支給。 *業務上の場合、最初の3日間は労基法により使用者が休業補償を行う。

 

□休業(補償)等給付の額

▪️原則として給付基礎日額の100分の60に相当する額

▪️部分算定日の場合は、「給付基礎日額」から部分算定日に対して支払われる賃金を控除して得た額の100分の60に相当する額

 

 

 

□傷病(補償)等年金は、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、傷病が治っておらず障害の程度が「障害等級1〜3級」に該当するときに支給。

*所轄労基署長の職権により支給決定

*傷病(補償)等年金と休業(補償)等給付は併給されない。

 

▪️傷病(補償)等年金の額

1級:313日分  2級:277日分  3級:245日分

 

▪️療養開始後「3年」を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、又は同日後において受けることとなって場合は、打切補償を支払ったものとみなされる。