簡単まとめ
🌟労基編 労働条件と解雇
語呂合わせだけでなく、苦手な分野をまとめて自分なりに理解しやすいようにしてみました。
忘れていた箇所の復習の意味もかねて、語呂合わせと並行してやっていきます!
語呂合わせで触れた部分と被ることもあるかと思うのでご了承くださいませ🙇
□労働条件
職場における労働者の一切の待遇のこと。賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件が含まれる。 *採用は含まれない
□労働条件の明示
絶対的明示事項は口頭では足りず、書面の交付必要。*昇給は口頭でよい
相対的明示事項は書面の交付不要。
**「退職に関する事項」は絶対的明示事項なので書面交付要ですが、「退職手当に関する事項」については相対的明示事項なので書面交付不要!
□解雇
使用者の一方的意思表示による労働契約の解除。
解雇制限期間→業務上傷病の療養休業期間+30日間
→産前産後の休業期間+30日間
解雇制限の解除→打切補償(療養開始後3年後、平均賃金1,200日分の打切補償)
→事業継続不能+認定(所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要あり)
解雇予告の除外→天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続不能
→労働者の責に帰すべき事由
どちらも所轄労働基準監督署長の認定受ける必要あり