資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【安衛】

令和4年 労働安全衛生法 問9 肢E

 

労働安全衛生法に定める作業主任者に関して】
労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。

 

[ × ]  「経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから」ではない。作業主任者は、選任を必要とする作業について、「都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」のうちから、事業者が選任することと規定されている。

 

 

 

平成30年 労働安全衛生法 問9 肢E

 

労働安全衛生法第45条に定める定期自主検査に関して】
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

 

[ × ]   事業者は、定期自主検査を行ったときは、検査の結果等の所定の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

 

 

 

平成28年 労働安全衛生法 問10 肢E

 

労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関して】
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。

 

 

[ × ]   

 「5メートル」ではなく「10メートル」。

作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、
1. 高所作業車運転技能講習を修了した者
2. その他厚生労働大臣が定める者
でなければその業務に就くことはできない。