簡単まとめ
🌟安衛法 安全管理体制:全産業②
□産業医
・業種に関係なく、使用労働者が常時50人以上の事業所
・資格要件・・・厚生労働大臣が指定する者が行う研修を修了した医師、厚生労働大臣指定の大学で一定の課程を修めて卒業+実習を履修した医師等、医師のうち一定要件を満たすものから選任
・専属義務・・・一定以上の規模、有害業務に該当する場合は専任義務あり
・専任義務・・・なし
・巡視・・・あり(原則毎月1回以上、一定の場合は2月に1回以上)
・報告等・・・14日以内選任、遅滞なく報告
□安全衛生推進者、衛生推進者
・使用労働者が常時10人以上50人未満の小規模事業場
・資格要件・・・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習修了者等からの選任
・専属義務・・・あり(コンサルタント等から選任する場合は、専属義務なし)
・専任義務・・・なし
・報告等・・・14日以内選任、労働者に周知
□作業主任者
・使用労働者数に関係なく、一定の危険、有害作業を行うときは選任。
・資格要件・・・都道府県労働局長の免許、登録教習機関が行う技能講習を修了
・専属、選任義務・・・なし
・勧告等・・・専任後、労働者に周知