資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【徴収】

令和4年 徴収法(雇用) 問10 肢B

 

雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。
     
[ × ]   申請書の提出は不要。雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされる。このため雇用保険の任意加入に係る申請書の提出は不要。

 

 

 

令和4年 徴収法(雇用) 問9 肢B

 

事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
     

[ ◯ ]    

 一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内。

労災保険又は雇用保険のいずれか一方のみの保険関係が成立していた事業が、両保険に係る保険関係が成立する事業に該当したため、一般保険料率が変更した場合においては、増加概算保険料の規定が準用される。したがって、設問の場合、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

 

 

 

 

令和4年 徴収法(労災) 問9 肢B

  

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。
     
[ × ]

 「メリット制の適用対象となる場合がある」ではない。「40万円以上」であることが要件。メリット制にかかる一括有期事業の規模要件については、「建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることとする」と規定されている。