資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【労災】

令和4年 労災保険法 問1 肢D

 

【「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付け基発0914第1号)」に関して】

急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。

 

[ × ]  発症直前から「1週間前まで」ではなく、「前日まで」

「異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする」とされている。

なお、「異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事」とされている。

 

 

 

 

令和1年 労災保険法 問6 肢D

 

特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

 

[ × ]   特別加入者に、傷病特別年金が支給されることはない!

特別加入者に対しては、特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、支給されない。なぜなら、算定基礎年額の基礎となるボーナス等の特別給与がないからである。

 

 

 

 

平成29年 労災保険法 問3 肢D

 

【社会復帰促進等事業に関して】
アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。

 

[ × ]  「厚生労働省令によって」ではなく、「通達によって」で

アフターケアの対象傷病は、社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(平成28年3月30日基発0330第5号)によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。