資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【徴収】

令和4年 徴収法(労災) 問8 肢C

 

二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
     
[ ◯ ]  

(一括有期事業報告書)
2以上の有期事業が一括されて1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

一括有期事業報告書の提出期限は、確定保険料申告書の提出期限と同じであり、一括有期事業報告書は、確定保険料申告書を提出する際に提出するものとされている。

 

 

 

 

令和2年 徴収法(雇用) 問8 肢E

 

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。
     
[ × ]  

 労働政策審議会の「同意を得て」ではなく、「意見を聴いて」