資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【健保】

令和3年 健康保険法 問5 肢C

 

毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
     

 

[ × ]   
「毎年7月1日現に使用する被保険者(法第41条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする」と規定されている。
 

 

 

 

令和2年 健康保険法 問10 肢B

 

適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。
     

 

[ × ]   

 「書類を添付しなければならない」ではなく、「添付書類は求めない」である。「資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、添付書類は求めない」とされている。

行政手続コスト削減のための基本計画に基づく、届出等における添付書類の廃止である。

 

 

令和2年 健康保険法 問2 肢B

 

高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。
     
[ ◯ ]  

 保険者が変更になった場合でも、自己負担額は「合算される」

高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

 

 

 

◇雑談◇

初めてマックの月見パイを食べました。サクサクで中に入ってるあんことお餅も甘くて美味しかったです😋

こりゃリピ決定✌️ 月見バーガーは安定の美味しさですね。食欲の秋、楽しんでおります🍂

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