簡単まとめ
🌟安衛法 安全管理体制:全産業①
□総括安全衛生管理者
・使用者労働者数が常時1,000人以上(業種により100又は300)以上の事業所
・資格要件・・・事業の実施を統括管理する者 *特段の資格、免許等は不要
・報告等・・・14日以内選任、遅滞なく報告
・勧告、命令等・・・都道府県労働局長→事業者に対して勧告
□安全管理者
・使用労働者が常時50人以上の事業場のうち、一定業種のもの
・資格要件・・・労働安全コンサルタント、学歴に応じた一定年数の実務経験+厚生労働大臣の定める研修修了等
・専属義務・・・あり
・巡視・・・あり *頻度の指定はない
・報告等・・・14日以内選任、遅滞なく報告
・勧告、命令等・・・労基署長→事業者に増員、解任命令
□衛生管理者
・業種に関係なく、使用労働者が常時50人以上の事業所
・資格要件・・・労働衛生コンサルタント、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師等
・専属義務・・・あり
・専任義務・・・一定以上の規模、有害業務に該当する場合は専任義務あり *有害業務に深夜業は含まれていない
・巡視・・・あり(毎週1回以上)
・報告等・・・14日以内選任、遅滞なく報告
・勧告、命令等・・・労基署長→事業者に増員、解任命令