罰則、罰金が覚えたはずなのに忘れてしまう〜😂
30万?50万?懲役何年?みんなどうやって覚えてるのだろうか。。
数字を覚えたらいいだけだから、これは簡単なことなのか。
令和1年 健康保険法 問10 肢C
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。
[ × ]
保険料は「6月分」まで生じ、「7月25日支払いの給与」まで保険料を控除する。「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない」と規定されている。設問の場合、7月30日で退職していることから、その翌日である7月31日に被保険者資格を喪失する。
したがって、7月分の保険料は算定されず、保険料は6月分まで生じ、7月25日支払いの給与まで保険料を控除する。
令和1年 健康保険法 問4 肢D
傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1か月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。
[ ○ ]
「傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱をすることは困難と認められるが、船員保険法第54条の規定を参考とし、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこと」とされている。
平成30年 健康保険法 問1 肢B
健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
[ ◯ ]
所定の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。