令和3年 国民年金法 問7 肢A
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。
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「その支給を停止する」ではない。当該支給は停止されない。
子に対する遺族基礎年金は、①配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が、受給権者の申出による支給停止又はその者の所在不明により支給を停止されているときを除く。)、又は②生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
令和3年 国民年金法 問5 肢B
被保険者又は被保険者であった者が、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出しなければならない。
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被保険者又は被保険者であった者は、特定事由により特定手続をすることができなくなったとき、又は、特定事由により特定手続を遅滞したときには、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
当該申出書は、日本年金機構に提出しなければならない。
なお、特定事由とは、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう。