平成28年 健康保険法 問10 肢C
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
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「その月における暦日の数から」ではなく、「就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から」である。
標準報酬月額の定時決定等における「支払基礎日数の算定」に当たっては、次によることとされている。
(1) 月給者については、各月の暦日数によること。
(2) 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。
(3) 日給者については、各月の出勤日数によること。
平成28年 健康保険法 問3 肢A
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
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「対象となる」ではなく、「対象から除かれる」である。
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは合算対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合にも、同様に、21,000円未満のものは合算対象から除かれる。
令和3年 健康保険法 問3 肢A
保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
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「厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる」と規定されている。