令和1年 国民年金法 問5 肢E
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
[ × ]
受給権者が、正当な理由がなくて、所定の受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
令和1年 国民年金法 問3 肢E
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
[ × ]
「4月から」ではなく、「3月から」20歳に達した日に第1号被保険者の資格を取得するが、20歳に達した日とは、20歳の誕生日の前日である。したがって、設問の者は、平成31年3月31日に、第1号被保険者の資格を取得し、平成31年3月から被保険者期間に算入される。なお、「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する」と規定されている。
令和1年 国民年金法 問2 肢D
老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。
[ × ] 「年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない」と規定されている。