資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【国年】

令和1年 国民年金法 問8 肢A

 

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。
 

 

 

   

 

[ ◯ ]  

 年金額の計算には算入しないため、老齢基礎年金は支給されない。

(学生納付特例および納付猶予制度の効果)
■ 受給資格期間・・・算入される
■ 年金額の計算・・・算入されない

 

 

 

 

令和1年 国民年金法 問7 肢D

 

いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。
     

 

 

[ ✖️ ]  

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給されない。

 

 

 

令和1年 国民年金法 問6 肢D

 

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
     

 

 

[ ◯ ]  

「遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する」と規定されている。