今日から10月だぁぁあ
社労士試験の合格発表日(10/4)が近づいてきました!
落ちてることが確定している私にとっては特に何のドキドキ感もありません笑
気合い入れてやっていこー
簡単まとめ
🌟労災法 給付基礎日額
□給付基礎日額=労基法の平均賃金に相当する額
▪️平均賃金の算定事由発生日・・・「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日」又は「診断によって疾病の発生が確定した日」
□スライド
▪️休業(補償)等給付・・・「四半期」ごとの平均給与額に「10%超えの変動」があるときに、10%を超える変動のあった四半期の「翌々四半期」からスライド改定される。
▪️年金及び一時金・・・平均給与額の変動が10%超でなくても、算定事由発生日の属する年度の「翌々年度の8月」以後の分からスライド改定される。
□年齢階層別の最低・最高限度額
▪️休業給付基礎日額・・・「療養を開始した日」から起算して「1年6ヶ月」経過した人以後適用(支給事由が生じた日の属する四半期の初日ごとの受給権者の年齢により適用)
▪️年金給付基礎日額・・・支給「当初から」最低・最高限度額を適用
*一時金給付は、年齢階層別の最低・最高限度額の適用はなし