資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

簡単まとめ【労災】

簡単まとめ

🌟労災法 療養(補償)等給付

 

□療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進事業として設置された病院・診療所または「都道府県労働局長」の指定す?病院・診療所・薬局もしくは訪問看護事業者)において行われる。

 

□療養の給付の範囲は、次の①〜⑥のうち、政府が必要と認めるものに限られる。

①診察/②薬剤又は治療材料の支給/③処置、手術その他の治療/④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護/⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護/⑥移送

 

□療養の費用の支給が行われるとき

・療養の給付をすることが困難な場合

・療養の給付を受けないことについて労働者に「相当の理由」がある場合

 

□療養(補償)等給付の請求

・療養の給付の請求・・・指定病院等を「経由して」所轄労基署長へ

・療養の費用の支給の請求・・・病院等を「経由せず」直接、所轄労基署長へ

 

□通勤災害により療養給付を受ける労働者には200円(原則)の一部負担金あり。

▪️次の者は一部負担金を徴収されない

①「第三者行為」により発生した事故により療養給付を受ける者

②療養開始後「3日以内に死亡」した者その他「休業給付」を受けない者

③同一の通勤災害に係る療養給付について既に一時金を納付した者

④特別加入者