令和2年 厚生年金保険法 問7 肢E
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。
[ × ]
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法10条第1項に規定する任意単独被保険者となることができない。
令和2年 厚生年金保険法 問7 肢D
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
[ × ]
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者となる。
令和2年 厚生年金保険法 問6 肢A
第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。
、
[ × ]
第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合連合会が行う。