資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【厚年】

令和3年 厚生年金保険法 問7 肢B

 

在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

 

     
[ × ]  「それを加算した額」ではなく、「それを除いた額」

総報酬月額相当額 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額

基本月額 = 老齢厚生年金の額(加給年金額等を除く)を12で除して得た額

 

 

 

令和3年 厚生年金保険法 問5 肢E

 

【遺族厚生年金に関して】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

 

     
[ × ]  「当該妻が30歳になったときに」ではない。「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに」消滅する。

子がおらず遺族基礎年金を取得しない場合、30歳未満である妻の遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに受給権が消滅する。

子がおり遺族基礎年金を取得した場合、妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに受給権が消滅する。

 

 

 

 

令和3年 厚生年金保険法 問1 肢D

 

3号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過したときまでに行う必要があるが、3号分割標準報酬改定請求に併せて厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行う場合であって、按分割合に関する審判の申立てをした場合は、その審判が確定した日の翌日から起算して2年を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。

 

     
[ × ]  3号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときまでに行う必要がある。

ただし、設問の場合のように「請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき」等には例外が定められている。

離婚の場合には、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に、所定の「請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき」等に該当したときは、その日の翌日から起算して6月を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。
 

 

◇雑談◇

スタバの新作、ブーフラペチーノ飲んできました〜🎃

めっちゃ甘いかぼちゃプリンみたいな味でした。

おいしかったです!ただ、ミルクをアーモンドミルクや無脂肪に変更すると、甘すぎなくてもっとよかったのかも。。

 

 

 

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