令和4年 厚生年金保険法 問10 肢D
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。
[ × ]
(前段について)
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。つまり、障害認定日の属する月までは計算の基礎にされる。
(後段について)
「障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする」と規定されている。
令和4年 厚生年金保険法 問6 肢B
【加給年金額に関して】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
[ ×]
昭和9年4月2日以後に生まれた「老齢厚生年金」の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。これに対し、障害厚生年金については、設問のような特別加算は行われない。
令和4年 厚生年金保険法 問4 肢C
【厚生年金保険法第85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいもの】
納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき。
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納付義務者について破産手続開始の「申立てがなされたとき」は、保険料の繰上徴収事由に該当しない。「決定を受けたとき」とすると正しい記述になる。
保険料は、次の場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
2. 法人たる納付義務者が、解散をした場合
3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
4. 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合