令和3年 厚生年金保険法 問7 肢B
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。
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■ 総報酬月額相当額 = 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
■ 基本月額 = 老齢厚生年金の額(加給年金額等を除く)を12で除して得た額
令和3年 厚生年金保険法 問5 肢E
【遺族厚生年金に関して】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。
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■ 子がおらず遺族基礎年金を取得しない場合、30歳未満である妻の遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに受給権が消滅する。
■ 子がおり遺族基礎年金を取得した場合、妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに受給権が消滅する。
令和2年 厚生年金保険法 問7 肢E
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。
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適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法10条第1項に規定する任意単独被保険者となることができない。