資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【厚年】

平成30年 厚生年金保険法 問9 肢B

 

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
     

 


[ ◯ ]   被保険者期間を計算する場合には、によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の「前月」までをこれに算入する。設問の場合、被保険者期間は、10月(資格を取得した月)から2月(資格を喪失した月の前月)までの5か月間となる。

 

 

 

 

 

 

平成30年 厚生年金保険法 問8 肢D

 

7月1日前の1年間を通じ4回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。
   

 

 
[ × ]  「賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回以上又は4回未満に変更された場合においても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、報酬に係る当該賞与の取扱いは変らないものであること」とされている。したがって、設問後段の場合、次期標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与支払届を提出しなくてよい。
 

 

 

 

 

平成30年 厚生年金保険法 問7 肢D

 

厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。
   

 

 
[ × ]  

 設問は、国民年金法1条(国民年金制度の目的)の文言。

厚生年金保険法1条では、「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と規定されている。