資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

簡単まとめ【労基編】

簡単まとめ

🌟労基編 年少者

 

□児童が就業可能なもの

・13〜15歳年度末・・・非工業的業種

・13歳未満の児童・・・映画の製作又は演劇の事業

 

上記のほか、次の要件満たす必要あり

健康の福祉有害でないこと及び労働が軽易であること。

・行政官庁(所轄労基署長)の許可

・就業時間外に使用

 

□年少者の証明書

18歳未満の者・・・年齢証明

15歳年度末まで・・・年齢証明+「学校長」証明+「親権者又は後見人」同意

 

 

□年少者・・・36協定の締結による時間外、休日労働は不可。非常災害又は公務のため臨時の必要がある場合は、時間外、休日労働を行わせることを可。

 

 

□15歳年度末〜18歳未満の年少者:変形的な労働は次の2つ

①1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間を4時間以内に短縮し、他の時間を10時間まで延長可。

②1週間48時間、1日について8時間を超えない範囲内で1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制の例による労働可。

 

 

□児童の深夜業

・原則は午後8時から午前5時まで禁止

・演劇の事業に使用されて演技の業務に従事する児童は午後9時から午前6時まで禁止。

 

□15歳年度末までは、休憩時間を除き修学時間を通算して、1週間40時間、1日7時間を超えて労働させてはならない。

 

 

 

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