簡単まとめ
🌟労基編 年少者
□児童が就業可能なもの
・13〜15歳年度末・・・非工業的業種
・13歳未満の児童・・・映画の製作又は演劇の事業
上記のほか、次の要件満たす必要あり
・健康の福祉に有害でないこと及び労働が軽易であること。
・行政官庁(所轄労基署長)の許可
・就業時間外に使用
□年少者の証明書
18歳未満の者・・・年齢証明
15歳年度末まで・・・年齢証明+「学校長」証明+「親権者又は後見人」同意
□年少者・・・36協定の締結による時間外、休日労働は不可。非常災害又は公務のため臨時の必要がある場合は、時間外、休日労働を行わせることを可。
□15歳年度末〜18歳未満の年少者:変形的な労働は次の2つ
①1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間を4時間以内に短縮し、他の時間を10時間まで延長可。
②1週間48時間、1日について8時間を超えない範囲内で1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制の例による労働可。
□児童の深夜業
・原則は午後8時から午前5時まで禁止
・演劇の事業に使用されて演技の業務に従事する児童は午後9時から午前6時まで禁止。
□15歳年度末までは、休憩時間を除き修学時間を通算して、1週間40時間、1日7時間を超えて労働させてはならない。