令和1年 国民年金法 問2 肢B
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
[ × ] 消滅する
(配偶者と子に共通の遺族基礎年金の失権事由)
1. 死亡したとき。
2. 婚姻をしたとき。
3. 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。
設問の場合、「直系血族又は直系姻族の養子」ではなく、傍系血族の養子であるため、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅する。
平成30年 国民年金法 問5 肢B
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
[ ○ ]
振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(その全額につき支給停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。
平成30年 国民年金法 問1 肢E
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。
[ × ]
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
◇雑談◇
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