資格取得を目指す アラサー女の勉強記録

社労士試験合格を目指しております。R5年度受験、自己採点で撃沈。R6年度合格に向けて頑張ります!

過去問【厚年】

令和4年 厚生年金保険法 問10 肢D

 

障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

 

 

 

     
[ × ]  

 「障害認定日の属する月の前月まで」ではなく、「障害認定日の属する月まで」。後段は正しい。障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。つまり、障害認定日の属する月までは計算の基礎にされる

 

 

 

 

 

令和4年 厚生年金保険法 問6 肢B

 

【加給年金額に関して】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

 

 

 [ × ]  昭和9年4月2日以後に生まれた「老齢厚生年金」の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。これに対し、障害厚生年金については、設問のような特別加算は行われない。

 

 

 

 

 

令和3年 厚生年金保険法 問8 肢C

 

63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。
     
[ × ]  

(遺族厚生年金の年金額)
■ 原則・・・死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額

■ 老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している配偶者の場合・・・「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額」と「(原則の)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額に3分の2を乗じて計算した額と当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く)の2分の1の額を合算した額」のうちいずれか多い額とする。