簡単まとめ
🌟労災法 社会復帰促進等事業 特別加入
□定率又は定額の特別支給金
▪️休業特別支給金・・・休業給付基礎日額の20%
▪️傷病特別支給金・・・1級(114万円)〜3級(100万円)
▪️障害特別支給金・・・1級(342万円)〜14級(8万円)→全て一時金
▪️遺族特別支給金・・・300万円
*特別支給金を受けることができる者の申請により支給。(申請期限は、休業特別支給金は2年、その他は5年)
□特別加入
▪️中小事業主等(第1種特別加入者)
労働保険事務組合に事務処理を委託した一定規模の中小事業主
・金融、保険、不動産、小売・・・常時50人以下
・卸売、サービス・・・常時100人以下
・その他・・・常時300人以下
▪️1人親方等(第2種特別加入者)は同種の事業又は作業について重ねて特別加入することができない
▪️海外派遣者(第3種特別加入者)
・派遣先のかいがいの事業が中小企業に該当する場合には、その事業の代表者として派遣される者も特別加入の対象となる
・有期事業から海外に派遣される者は特別加入することができない
・現地採用者は特別加入することができない
▪️保険給付
・特別加入者には二次健康診断等給付は行われない
・一部の1人親方等には通勤災害に関する保険給付は行われない